電子タバコ用のカートリッジやリキッドのうち、ニコチンを含有するものは、日本の法律上「医薬品」に該当します。
そのため、輸入できる数量や手続きには明確な基準が設けられています。
個人輸入で認められている上限(1か月分)
使用方法・容量などから判断し、1か月分までであれば、税関での確認のみで通関が可能とされています。
目安となる数量は以下の通りです。

• タバコ換算:約1,200本分
• 吸入回数:約12,000回分
• カートリッジの場合:60個まで
• リキッドの場合:120mlまで
この範囲内であれば、原則として輸入確認申請は不要です。
上限を超える場合の注意点
上記の数量を超えて輸入する場合は、「輸入確認申請」が必要となります。
また、この申請には以下が求められます。
• 医師による処方箋
• または指示書
処方箋等が用意できない場合は、薬事監視指導課へ連絡する必要があります。
ニコチンなし製品について
一方で、
• ニコチンを含まないカートリッジ
• ニコチンを含まないリキッド
• それらを霧化させる目的の装置(デバイス)
これらは医薬品には該当せず、法律上の規制対象外とされています。
まとめ
• ニコチン入り電子タバコ製品は医薬品扱い
• 個人輸入は1か月分までが上限
• 目安:カートリッジ60個/リキッド120ml
• 超過する場合は輸入確認申請+医師の処方等が必要
• ニコチンなし製品は規制対象外
正しいルールを理解した上で、安全・適正に輸入することが重要です。

